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第1回 建築基準法 第一章 総則 第一条

  • コラム

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第1回という事で、とても大切な建築基準法を題材に選んでみました。

上記の法文は建築基準法の基本目的であり、私たち工事関係者は忘れてはならないものです。
解釈はいろいろあるかもしれませんが、『国民の生命』を守るために建築基準法はあると私は理解しています。
(かなりザックリですみません。)



ひとつ注意して頂きたいのは、ここでの『国民の生命』は工事建築物の住民や工事関係者だけではなく、周辺近隣や現場付近を往来する第三者も含まれるということ。『公共の福祉の増進に資することを目的とする。』
これは『皆さんの幸せのために建築基準法を役立てて下さい。』という意味なのです。

ふと気になって沖縄労働局のホームページを覗いてみました。令和2年4月末までの沖縄県建設業全体の事故数は44件、そのうち死亡事故は3件です。これは怖い。1ヶ月に1件近いペースで死亡事故がおきている…。



工事に携わるということは必ず危険が潜んでいるということ。
そして工事に関わる全ての人に家族があることを忘れないよう自戒の念を込めて記しておきます。

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